休眠預金等の取扱いについて
休眠預金等活用法とは
- 2018(平成30)年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)が施行されました。
- 休眠預金等活用法の施行により、10年以上、入出金等の異動のない預金(※)は「休眠預金等」として、金融機関による公告ののち、預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動に活用されることとなります。
- 対象となる預金の種類、及び異動の詳細については「休眠預金等活用法に係る異動事由について」を参照ください。
- お客さまの預金が休眠預金等となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号が分かる書類をお手元にご用意の上、当行本支店の窓口までお申付けください。
- また、休眠預金等として預金保険機構に移管された場合でも、通帳等や印鑑、本人確認書類をお持ちいただくことで窓口でのお引出しは可能です。
- 休眠預金等となった口座につきましては、口座の確認やお引出し手続きに通常よりお時間を要するため、当行窓口でお客さまにすべての必要書類をご提出いただいてから、1週間程度の期間をいただいております。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。
〈休眠預金の民間公益活動への活用など〉
〈休眠預金の引き出し手続きなど〉
事務統括システム部
076-433-1205
- 受付時間:
- 銀行営業日 9:00~17:00