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「貸金庫規定」の改定

2025年03月11日

当行では、業界を取り巻く環境を総合的に勘案し、より安全な貸金庫体制とするため、貸金庫の副鍵保管方法を変更いたしました。

それに伴い、「貸金庫規定」を改定させていただきます。

1.改定する規定

貸金庫規定

2.改定日

令和7年3月11日(火)

3.改定内容

改定前

改定後

1.反社会的勢力との取引拒絶

この貸金庫は、第11条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第11条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。

2.格納品の範囲
(1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。

①公社債券、株券その他の有価証券
②預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③貴金属、宝石その他の貴重品
④前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当行は、前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。


3.契約期間等~7.届出事項の変更等

(中略)
8.印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い
(1)印章もしくは正鍵・カードを失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続をした後に行ってください。

(2)正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。

9.印鑑照合等

(中略)
10.損害の負担等

(中略)
11.解約等

(中略)
12.貸金庫の修繕、移転等

(中略)
13.緊急措置

(中略)
14.譲渡、転売等の禁止

(中略)
15.規定の変更等

(以下省略)
以上
2020.4

 

1.反社会的勢力との取引拒絶

この貸金庫は、第12条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第12条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。

2.格納品の範囲
(1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。

①公社債券、株券その他の有価証券
②預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③貴金属、宝石その他の貴重品
④前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当行は、前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をお断りすることがあります。(現金・危険物などは格納できません。)

3.契約期間等~7.届出事項の変更等

(中略)
8.印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い
(1)印章もしくは正鍵・カードを失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続をした後に行ってください。
この場合、手続完了までの間、相当の期間をおくことがあります。
(2)正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
9.成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当行に届け出てください。
(4)前3項の届け出事項に取り消しまたは変更等が生じたときにも同様に当行に届け出てください。
(5)前4項の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

10.印鑑照合等

(中略)
11.損害の負担等

(中略)
12.解約等

(中略)
13.貸金庫の修繕、移転等

(中略)
14.緊急措置

(中略)
15.譲渡、転売等の禁止

(中略)
16.規定の変更等

(以下省略)
以上
2025.3

 

貸金庫規定はこちら

 

本件に関するお問い合わせ先

リテール部

076-461-3891

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