お客様へのお願い
お取引時の確認
について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日より、以下の通り確認させていただくことになりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
1. お客さまへの確認が必要なお取引
- 口座開設、貸金庫、保護預りの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
- 融資取引 等
上記以外の取引でもお客さまに確認させていただく場合があります。
2. お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの
確認事項 | お持ちいただくもの (原本をお持ちください) |
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個人の お客さま※1 |
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(窓口等で確認させていただきます) | |
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法人の お客さま※1 |
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(来店された方の)
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上記「個人のお客さま」に記載されているものに加え、登記事項証明書等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。※3 | |
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(窓口等で確認させていただきます) |
- 外国政府等において重要な公的地位(注)にある方(またはあった方)に該当するお客さま、そのご家族にあたるお客さま等とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
(注)外国の政府等において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣に相当する職など、同法に定められた職位 - 顔写真がない本人確認書類の場合、別の本人確認書類等の提示が必要となります。
- 同法に基づき履歴事項全部証明書(以下「登記事項証明書」といいます)をお持ちいただく場合、確認事項は複数となりますが、登記事項証明書は1通で結構です。
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍確認ではなく、委任状等の書面や、法人を代表する権限を有する役員として登記されていることを確認する等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 - 法人のお客さまとのお取引の際、議決権の25%超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
3. その他ご注意いただきたい事項
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- お客さまに、資産あるいは収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項が確認できないときは、お取引ができない場合があります。
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
カード、通帳、
お届け印の保管
について
カード、通帳、お届け印は、別々に保管されることをおすすめ致します。
副印鑑の廃止について
当行は平成16年10月1日より副印鑑制度を廃止致しました。 今後は新規の口座作成あるいはお通帳繰越の際に、副印鑑票は貼付いたしません。
副印鑑票が貼付された通帳をお持ちのお客様は、窓口で副印鑑票を取り除く手続をさせていただきます。窓口にご来店いただけない場合や使用済通帳につきましてはお客様ご自身で取り除いていただいても差し支えございません。
預金共通印鑑のおすすめ
すべての預金取引に同じ印鑑をご使用いただく「預金共通印鑑」のお取扱いをお願いしております。
払戻しの際、お取引印鑑が分かり易くなりますので、ぜひ窓口にお申し出下さい。
カードの暗証番号
について
暗証番号に「生年月日」、「電話番号」、「同一番号」や「連続番号」などの判別されやすい番号はお避けください。
振り込め詐欺について
振り込め詐欺が頻発しています。不審な請求があった場合は、ご家族や警察に相談して事実関係を確認した上で対処して下さい。
身に覚えのない返済請求などあった場合、安易に振込等を行なわないようご注意ください。不安な方は、最寄の警察や消費者センターなどにご相談ください。
預金保険法に基づく
お客さまの
銀行届出情報の整備
について
預金保険法により、同一金融機関に同じ預金者が複数の預金口座を持っている場合は、それらの残高を合計し、預金者ごとに保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
そのため、すべての金融機関は、平常時から預金者の氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データ等(お客さま情報)を整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられています。これは万が一金融機関が破たんした場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払戻し等を受けられるための措置です。
万が一、金融機関が破たんした時に預金者データが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、お客さまのご預金が円滑に払戻しできない恐れがあります。
つきましては、お客さまへ生(設立)年月日等のご確認(※)をお願いすることがございますので、何卒、ご協力くださいますようお願いいたします。
また、お引越しやご結婚等により氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合は速やかに変更のお手続きをお願いいたします。
- 法人、その他の団体のお客さまには、必要に応じて、商業登記簿謄本や規約、団体の活動実態等のご確認をお願いすることがございます。